2009年6月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

amazon





お気に入り

  • ログスター
  • [プレスブログ]価値あるブログに掲載料をお支払いします。
  • みんなが気になるあなたのブログ レビューブログ

« 宅配ピザ | トップページ | 北海道 »

2007年12月 1日 (土)

トヨタ過労死訴訟

トヨタ社員過労死訴訟で原告勝訴、不支給処分取り消し命令

 トヨタ自動車(本社・愛知県豊田市)に勤務していた夫が工場内で倒れ、死亡したのは過労が原因として、妻が国を相手取り、労災と認めず、遺族補償給付金を支給しなかった豊田労働基準監督署長の不支給決定などの取り消しを求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。

 多見谷寿郎裁判長は、職場の問題の解決策を発表する「QC(品質管理)サークル活動」などの職場活動も業務に含まれると判断し、労災にあたると認定、不支給決定などの取り消しを命じた。

 訴えていたのは、同社員だった内野健一さん(当時30歳)の妻博子さん(37)(同県安城市)。

 判決によると、内野さんは同社堤工場(豊田市)で生産ラインの品質検査を担当していたが、2002年2月9日午前4時20分ごろ、工場内で倒れ、 致死性不整脈で死亡した。博子さんは、同年3月、労災認定を申請したが、労基署は直前1か月間の残業時間を約45時間として、労災を認めなかった。

 国側は、トヨタ自動車が実施していた「QCサークル活動」や「創意くふう提案」「交通安全リーダー」といった活動について、「業務ではない」と主張したが、判決は「事業活動に役立つ性質のもので、業務にあたる」と指摘。そのうえで、直前1か月間の残業時間を106時間45分として、「過重な業務で、疲労を蓄積させた」と判断した。

 豊田労働基準監督署の話「判決内容を検討し、今後の対応を決めたい」

(2007年12月1日1時33分  読売新聞)

まあ、当然としか言いようが無い判決です。
というか気になった点、『国側は、トヨタ自動車が実施していた』云々の下り、国側じゃなくて豊田市労働基準監督署じゃねえの?それともこの手の訴訟はみんな国が被告になるのかねえ?
とはいえ、最初の労基署の判断はなんかこう大企業の思惑が見え隠れしてて嫌な感じですな。品質管理活動をサークル活動なんで業務外ですとか言ってしまう神経にはあきれ果てます。
こんな感じで揉み消された事例も多そうだなあ、トヨタだし。

しかし奥田やら御手洗やら大企業のトップでございとふんぞり返って経団連会長ですとか経済財政諮問会議議長ですとか言ってる奴らの企業の問題の多いことといったらなんなんでしょうな。
えらそうに国家語る前にわが身を省みて国民みんなが許すまで韜晦してろっての。

トヨタの闇 トヨタの闇

著者:渡邉 正裕/林 克明
販売元:ビジネス社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

« 宅配ピザ | トップページ | 北海道 »

ニュース」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/353309/9192946

この記事へのトラックバック一覧です: トヨタ過労死訴訟:

» 名古屋地裁:トヨタ社員の過労死認定 [酒井徹の日々改善]
――30歳EX、夜勤残業中に心不全で死亡―― ■死亡前1ヶ月、「『確実なところで』106時間45分残業」 トヨタ自動車堤工場に勤めていた内野健一さん(当時30歳)が 2002年2月9日午前4時20分ごろ、夜勤残業中に倒れ、 心不全で死亡したにもかかわらず、 豊田労働基準監督署が これを労災と認めなかったのは不当として、 遺族が労災認定を求めていた裁判の判決が 30日、名古屋地方裁判所であった。 名古屋地裁の多見谷寿郎裁判長は、 内野健一さんの死亡前1ヶ月の時間外労働時間が ... [続きを読む]

« 宅配ピザ | トップページ | 北海道 »