痴漢冤罪
痴漢行為で逮捕され、その後不起訴になった東京都国立市の元会社員沖田光男さん(65)が、虚偽の通報で不当に逮捕、拘置されたとして、国や都、通報した 女性を相手に、計約1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は29日、痴漢行為を認定して訴えを退けた1審判決を支持し、沖田さんの 控訴を棄却した。1審に続き、刑事事件と民事訴訟で逆の判断となり、沖田さんは上告する方針。
安倍嘉人裁判長は「客観的証拠は乏しいが、女性の供述は信用できる」と述べ、沖田さんが痴漢行為をしたと認めた。
沖田さんは、電車内での携帯電話使用を注意されたことを女性が逆恨みし、痴漢をされたとうそをついたと主張していた。
(8月29日15時33分配信 時事通信)



